債権
さいけんとは?
債権(さいけん)とは、ある者(債権者)が特定の相手方(債務者)に対して一定の行為(給付)をするよう要求できる権利をいう。債務者の側から見た場合は債務(さいむ)と表記され、一定の行為を義務づけられる。
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冒頭に述べたような債権の概念そのものはローマ法に由来する。日本においては明治期においてヨーロッパ法(特にドイツ法、フランス法)を継受した際にローマ法由来の債権概念が導入され、現在の解釈学においてもその影響は強い。なお、導入当初においては債権は「人権」と表記されていた。
現在の日本の民法においては、民法第3編債権において、その発生原因として、契約、事務管理、不当利得及び不法行為の4つを規定している。 当事者間の合意により発生する債権を約定債権といい、契約による債権がこれに属する。一方、法律の規定によって生じる債権を法定債権といい、事務管理、不当利得、不法行為による債権がこれに属する。
民法について以下では、条数のみ記載する。
債権の特質
債権は物権と同じ財産権ではあるが、以下の点で物権とは異なる。
物権は物を直接的に支配すれば権利を実現できる(物権の直接性)が、債権は相手方である債権者のに行為がなければ権利を実現できない。
物権は同一物上に同種の権利は併存しえないが(物権の排他性)、債権は同一物上に同種の権利が併存しうる。
物権は債権に優先し、債権は物権に劣後する。
:ただし、不動産賃借権、借地権、借家権のように強い効力が認められるようになった債権もある。
(以上、ウィキペディアより引用)
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