自動車重量税(じどうしゃじゅうりょうぜい)は、1971年に施行された自動車重量税法に基づき、検査自動車及び届出軽自動車に対して課される日本の税金(国税)。原則として、印紙を所定の書類に貼り付け納付する。自動車を購入する時や車検の時に納付することが多い。その四分の一は、道路関係の費用に使うことを目的に市町村に譲与される。
課税標準は自動車の数量に応じて、税率は自動車の区分ごと重量に応じてそれぞれ定められている。
本来の税額と別に、理由は明確ではないが暫定税が上乗せされている。
新車購入時(3年分) 22,500円→57,600円
車検時 (2年分) 15,000円→37,800円
(1?1.5tの場合)
本則による税率
(自動車重量税法の本文に記載されているもの)
乗用車(軽自動車と二輪車を除く)
2500円/0.5トン(車両重量あたり)/年
乗用車以外(例:トラックなどの貨物車)
2500円/1トン(車両総重量あたり)/年
軽自動車
2500円/1台あたり/年
二輪自動車
1500円/1台あたり/年
しかし本則とは別に、以下に示す暫定税率が定められており、2018年4月30日まで前提税率が適用されることになっており40年以上にわたって本則に基づく税率より重い課税がなされることになっている。このことから、暫定税率でありながらこれを長期間適用して課税していることが問題視されており、さらには税金の使い道である道路特定財源の中でも本州四国連絡橋公団の債務の返済が2007年度に完了することや、昨今の公共事業費縮小による財源余剰(税金が余り)が7000億円も見込まれることから、見直しが叫ばれている。
通常車検時に納入するが、途中で所有者が移転しても払い戻し措置などはうけられない為、目的と課税額に差が出ることに批判の声も大きい。2006年から廃車、解体を行う場合にのみ還付申請をすることにより、税金の還付がうけられるようになった。
(以上、ウィキペディアより引用)
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